トレカ買取の本人確認はなぜ必要?宅配の方法・身分証・未成年の注意
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トレカを宅配買取に申し込んだら「身分証の画像を送ってください」「書留が届いたら受け取ってください」と案内されて戸惑った。店頭で身分証を出したら、住所や職業まで書かされた。こうした本人確認の手続きは面倒に感じますが、多くは法律にもとづく手順です。
この記事では、トレカの買取で本人確認が必要になる理由、1万円未満の取引の扱い、宅配(非対面)と店頭で使われる確認の方法、未成年が売るときの注意、書類を出す前の確認リスト、個人情報の扱いの見方を、古物営業法・同法施行規則の条文と、警察庁・警視庁の公式資料で確認できた範囲で整理しました。累計10万枚以上のトレーディングカードを取り扱う現役トレカ事業者の編集部が、公式情報を確認してまとめています。
この記事の結論
- 中古品を買い取る古物商は、古物営業法第15条で、買い受けるときに相手方の住所・氏名・職業・年齢を確かめる措置をとることが義務づけられています。目的は盗品などの売買を防ぎ、被害の回復や犯罪の予防につなげることです。
- 買取の対価の総額が1万円未満なら、この確認は原則として不要です(施行規則第16条)。ただし、ゲームソフト・CDやDVD・書籍などは金額にかかわらず確認の対象です。警視庁は非対面取引の案内で、1万円未満でも18歳未満からの買い取りでないことの確認が必要としています。
- 宅配買取では、身分証のコピー(写し)を送るだけでは足りません。転送不要の書留などで住所に届くか確かめる、本人名義の口座に振り込む、店のアプリで顔と身分証をその場で撮影する、といった方法を組み合わせます。
- 18歳未満の契約には、民法で原則として親権者などの同意が必要です。古物営業法の確認手順とは別に、店ごとの年齢の扱いを利用規約で確かめてから申し込みましょう。
この記事の内容
トレカの買取で本人確認が必要な理由
一度でも消費者の手に渡った物は、使っていなくても古物営業法の「古物」に当たります。警察庁の解釈運用基準では、小売店などから一度でも一般消費者の手に渡った物品は、未使用でも古物に該当すると説明されています。
古物を買い取る古物商には、古物営業法第15条第1項で次の義務があります。
- 古物を買い受けたり、売却の委託を受けたりしようとするときは、相手方の真偽を確認するための措置をとらなければならない
- 確認する事項は、相手方の住所・氏名・職業・年齢
警察庁の解釈運用基準は、古物営業法の目的を、盗品などの売買を防ぎ、その発見に努め、被害者の保護や犯罪の予防を図ることと説明しています。盗まれたカードが買取店に持ち込まれたとき、誰が売ったのかをたどれるようにすることが、本人確認の役割の一つです。
確認した内容は記録として残ります。古物営業法第16条では、取引の年月日、古物の品目と数量、特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、とった確認の措置の区分を、その都度帳簿などに記載するか電磁的に記録することになっています。第18条では、帳簿などは最終の記載をした日から3年間、営業所に備え付ける(電磁的記録はその記録をした日から3年間保存する)と定められています。さらに第15条第3項では、古物に不正品の疑いがあると認めたとき、古物商は直ちに警察官に申告しなければなりません。
なお、警察庁の解釈運用基準では、確認する「相手方」は現に取引をしている人(自然人)とされています。会社名義で売る場合でも、確認は実際に手続きをする担当者に対して行います。
1万円未満なら本人確認はいらない?金額のルールと例外
古物営業法第15条第2項第1号は、対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満の取引では、確認の措置をとらなくてよいとしています。その金額は、古物営業法施行規則第16条第1項で「一万円」と定められています。警察庁の解釈運用基準によると、この金額には次の考え方があります。
- 「対価の総額」は一度に持ち込まれた物の合計で、1枚ごとの単価では判断しない
- 1万円には消費税を含まない(消費税を除いた額が1万円以上なら確認の対象)
- 正当な理由なく何回かに分けて売ろうとする人については、古物商に警察官への申告義務が生じる場合がある
金額にかかわらず確認の対象になる品目
施行規則第16条第2項は、1万円未満でも確認が必要な古物として、次の7つを挙げています(2026年10月27日時点)。
- 自動二輪車・原動機付自転車(汎用的な部分品を除く部分品を含む)
- エアコンの室外ユニット・電気温水機器のヒートポンプ
- 専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物(ゲームソフト)
- 光学的方法により音又は影像を記録した物(CD・DVD・ブルーレイディスクなど)
- 電線
- グレーチング(金属製のものに限る)
- 書籍
このうち2・5・6は、2025年10月1日施行の改正で加わったものです(警視庁の案内で確認)。トレーディングカードという品目名は、この列挙には含まれていません。ただ、まとめ売りの荷物にゲームソフトやDVD、攻略本などの書籍を入れると、それらは金額にかかわらず確認の対象として列挙されている品目です。
早見表:あなたの取引で本人確認が求められるか
条文と警察庁・警視庁の資料をもとに、トレカを売る側から見た目安を整理しました。個別の取引がどう扱われるかは、店と管轄の警察の判断によります。
| 取引の内容 | 法律上の扱い(古物商の場合) | 売る側が気をつけること |
|---|---|---|
| 買取額の合計が1万円以上(税抜) | 確認の措置が必要(法第15条第1項) | 身分証や住所の確認方法を申込み前に確かめる |
| トレカだけで合計1万円未満(税抜) | 確認の措置は原則不要(法第15条第2項第1号・規則第16条第1項) | 警視庁は非対面取引の案内で、1万円未満でも18歳未満からの買い取りでないことの確認が必要としている。店の規約で確認を求められることもあるので手順に従う |
| 1万円未満だが、ゲームソフト・CD/DVD・書籍などを同梱 | 列挙された品目は金額にかかわらず確認の対象(規則第16条第2項) | 同梱する物を申込み内容と一致させる |
| 同じカード群を少額に分けて何度も売る | 総額は「一度に持ち込まれた物」の合計で判断。正当な理由なく分ける相手方には申告義務が生じる場合がある(解釈運用基準) | 理由なく分けない。まとめて売るなら一度に申し込む |
| その店から買ったカードを、同じ店に売る | 自己が売却した物品をその売却の相手方から買い受ける場合は確認不要(法第15条第2項第2号)。解釈運用基準は、古物営業の定義(法第2条第2項第1号)の同じ文言について、第三者を介さず直接買い受ける場合に限ると説明している | 店が確認を求める場合はその手順に従う |
法律で確認が免除される場合でも、どの手続きを求めるかは店ごとの規約で決まります。少額だから身分証は不要だと決めつけず、申込み画面や利用規約の「本人確認」の項目を先に読んでおきましょう。
宅配買取(非対面)の本人確認の方法
宅配買取では、店員が身分証の実物と本人の顔を見比べることができません。そのため古物営業法第15条第1項第3号・第4号と施行規則第15条第3項で、なりすましを防ぐための方法が細かく決められています。警視庁は、非対面取引の確認方法を説明したページで、次のように注意を促しています。
「免許証等のコピーや住民票の写しを送ってもらうだけでは違反です。」(警視庁「非対面取引における確認の方法」)
施行規則と警察庁の解釈運用基準で確認できた方法を、売る側の手順に置き換えると次のとおりです。
| 方法(施行規則第15条第3項) | 売る側がすること |
|---|---|
| 本人限定受取郵便(第2号) | 店から本人限定受取郵便で届く書類を、身分証を見せて受け取る。同封の受付票を商品と一緒に返送する、記載の受付番号を連絡する、などで到達を確かめる。警視庁は、宅配便はこれに該当しないと案内 |
| 代金を本人限定受取郵便で受け取る(第3号) | 代金を本人限定受取郵便で受け取ることに合意する |
| 住民票の写し等の原本+書留(第4号) | 住民票の写しなど市区町村が発行した書類を送り、その住所あてに届く転送不要の書留などを受け取る |
| 身分証のICチップ情報+書留(第4号) | 身分証に組み込まれたICチップに記録された情報を送り、転送不要の書留などを受け取る |
| アプリで撮影した身分証の画像+書留(第4号) | 店が提供するソフトで身分証を撮影して送る(住所・氏名・生年月日に加え、厚みなどの特徴が分かる画像)。そのうえで転送不要の書留などを受け取る |
| 書類の写し2点+書留(第5号) | 身分証や住民票の写しなど2種類の写し、または写し1点と発行・領収から6か月以内の公共料金の領収証書などを送り、転送不要の書留などを受け取る |
| 住民票の写し等+本人名義口座(第6号) | 住民票の写しなどを送り、その氏名と同じ名義の預貯金口座で代金を受け取る |
| 身分証の写し+書留+本人名義口座(第7号) | 身分証の写しを送り、その住所あての転送不要の書留などを受け取り、写しと同じ氏名の口座で代金を受け取る |
| アプリで顔と写真付き身分証を撮影(第8号) | 店が提供するソフトで、自分の顔と写真付き身分証を撮影して送る。解釈運用基準では、リアルタイムのビデオ通話も「画像」に含まれるとしている |
| アプリで顔を撮影+ICチップ情報(第9号) | 店が提供するソフトで顔を撮影し、写真付き身分証のICチップに記録された住所・氏名・生年月日と写真の情報を送る |
| 印鑑登録証明書(第1号) | 印鑑登録証明書と、その印鑑(実印)を押した書面を送る |
| 電子証明書(第11号・第12号) | マイナンバーカードの署名用電子証明書などを使い、電子署名をした住所・氏名などの記録を送る |
| 2回目以降(第13号) | 初回に上のいずれかで確認を受けた人は、店が発行したIDとパスワードなどで本人であることを確かめる |
どの方法を使うかは店が決めます。売る側として押さえておきたい点は次の3つです。
- アプリでの撮影は、その場で撮る:警察庁の解釈運用基準では、身分証の撮影は画像を加工できない古物商提供のソフトで行うものとされ、ほかのソフトで事前に撮影した画像の送信は認められないとしています。撮影時にランダムな数字を書いた紙と一緒に撮る、身分証を斜めに傾けて厚みを写す、といった手順は、解釈運用基準で例として挙げられている方法です。
- 書留は「転送しない」扱い:解釈運用基準では、ここでいう郵便物は書留郵便物か交付記録郵便物、または受領の証印を受ける宅配便とされ、転送をしない取扱いが条件です。身分証の住所に住んでいないと届かず、確認が終わりません。
- 口座の名義:第6号・第7号では、送った書類と同じ氏名の口座に振り込むことが条件です。家族の口座を振込先にすると、この方法は成り立ちません。
宅配買取の申込みから入金までの流れはトレカ宅配買取の流れと注意点、送るときの梱包は硬質ケースで折れを防ぐ高額カードの梱包・発送方法で解説しています。
店頭買取の本人確認
店頭では、古物営業法第15条第1項第1号の「住所、氏名、職業及び年齢を確認すること」が基本です。施行規則第15条第1項では、この確認は身分証明書等の提示を受けて行うと定められています。
- 身分証明書等の例として、条文には身分証明書・運転免許証・個人番号カード(マイナンバーカード)が挙がっています。そのほかの書類は、住所・氏名・年齢(または生年月日)を証する資料で、「一を限り発行又は発給されたもの」に限られます
- 警察庁の解釈運用基準では、パスポート(旅券)は「身分証明書等」に含まれないとされています。所持人記入欄に住所を自分で書けるため、住所を証する資料といえないという理由です
- 相手方の身元を確かめられる第三者に問い合わせる方法も、条文に定められています
身分証の提示のほかに、次の方法もあります。
- 住所・氏名・職業・年齢を書いて署名した書面を渡す(法第15条第1項第2号)。施行規則第15条第2項では、署名は古物商などの面前で、万年筆やボールペンなどで明瞭に書いたものでなければならないとされています
- 住所などを申し出たうえで、店の端末の画面にタッチペンなどで氏名を書く(施行規則第15条第3項第10号)。解釈運用基準では、ペン型の器具を使うことが必要で、指で書く方法やキーボードで打ち込む方法は認められないとしています
未成年がトレカを売るとき|法律と店の規約
子どもが自分のカードを売れるかどうかについて、ここでは、条文と公式資料で確認できたことだけを並べます。個別のケースが法律上どう扱われるかは、この記事では判断しません。
民法の決まり(契約の側)
- 成年は18歳です(民法第4条)
- 未成年者が法律行為をするには、法定代理人(通常は親権者)の同意を得なければならず、同意のない行為は取り消すことができます(民法第5条第1項・第2項)
- 法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内で未成年者が自由に処分できます(民法第5条第3項)
- 未成年者が成年だと信じさせるために詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません(民法第21条)。年齢を偽って申し込むことは避けてください
古物営業法と警察の案内(店の確認の側)
- 古物商が確認する事項には「年齢」が含まれています(古物営業法第15条第1項)
- 警視庁は非対面取引の案内で、1万円未満であっても18歳未満の者からの買い取りでないことを確認する必要があるとし、メールやメッセージ機能などで確認する例を挙げています
店の規約(実際の手続きの側)
年齢の制限、保護者の同意の取り方、申込者を誰にするかは、店ごとの利用規約で決まります。同じトレカでも、店によって受け付ける条件が違う場合があります。申し込む前に、利用規約の「年齢」「未成年」「本人確認」の項目を保護者と一緒に読み、必要な書類と申込者の名義を確かめてください。
子どもと一緒にトレカを楽しむときのルール作りは親子で楽しむトレカの始め方、売る前に相場を知る方法はトレカの値段・相場の調べ方で紹介しています。
身分証を出す前の確認リスト
ここまでの条文と解釈運用基準の条件から、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。住所・名義・写りのどれかが条件に合わないと、確認の手続きが先に進みません。
- 身分証の住所が、今住んでいる住所と一致しているか(転送不要の書留は、書類の住所に届かないと確認が終わらない)
- 引っ越して身分証の住所が古い場合、店がどの書類を受け付けるか確認したか(解釈運用基準では、第7号の方法で写しの住所と現住所が異なるとき、公共料金の領収証書を補充的に使えるとしている)
- パスポートだけで済ませようとしていないか(「身分証明書等」に含まれない)
- 身分証の有効期限が切れていないか(期限切れの書類の扱いは店の規約で確認)
- 写しを送る場合、文字がすべて読める明瞭な写りか(解釈運用基準では、写しは「明瞭に表示されたもの」に限られ、画像ファイルも十分に明瞭な場合に認められる)
- 公共料金の領収証書などを使う場合、領収日付または発行年月日から6か月以内か
- アプリで撮影する場合、事前に撮った写真ではなく、指示に従ってその場で撮影しているか
- 振込先の口座が、本人確認に使う書類と同じ氏名の本人名義か
- 本人限定受取郵便や書留を受け取れる日程か(不在が続くと手続きが進まない)
- 申込書の住所・氏名・職業・年齢(生年月日)を、身分証と同じ表記で書いたか
本人確認が済んでも、査定額は状態で変わります。減額されやすい理由はトレカ買取で減額される理由7つ、複数枚をまとめて売るときの注意はトレカまとめ売りガイドを参考にしてください。
個人情報の扱いを確かめる
本人確認で渡した情報は、古物営業法にもとづいて店の帳簿などに記録し、3年間保存することになっています(法第16条・第18条)。施行規則の一部の方法(第4号で画像を使う場合・第5号・第7号・第8号)では、送った書類の写しや身分証の画像も、帳簿などとあわせて保存することが条件になっています。警察庁の解釈運用基準(第7号の解説)では、写しの保存は帳簿などと同じ期間で、その期間が満了すれば廃棄して差し支えないとされています。
個人情報保護法第21条第1項では、個人情報取扱事業者は個人情報を取得したとき、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに利用目的を本人に通知するか公表しなければなりません。買取店のプライバシーポリシー(個人情報保護方針)では、次の点を見ておくと安心です。
| 確認する項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 利用目的 | 本人確認や法令にもとづく記録のほかに、どんな目的で使うと書かれているか |
| 保存期間・廃棄 | 身分証の画像や写しをいつまで持ち、どう廃棄するかの記載があるか |
| 第三者提供・委託 | 本人確認アプリの提供会社など、外部に預ける場合の記載があるか(解釈運用基準では、古物商が提供するソフトには委託先や第三者が開発したものも含まれるとしている) |
| 問い合わせ窓口 | 開示や訂正の請求先が書かれているか |
身分証の画像を送るときは、店の公式サイトや公式アプリの手順だけを使い、SNSのメッセージや個人のメールアドレスに送らないようにしましょう。どの買取店を使うか迷っている場合は、トレカ買取おすすめランキングやメルカリと宅配買取どっちで売る?で、売り方そのものから比べられます。
よくある質問
- 身分証の画像をメールで送れば、宅配買取の本人確認は終わりますか?
- 写しを送るだけでは足りません。警視庁は、免許証などのコピーや住民票の写しを送ってもらうだけの確認は違反になると案内しています。写しの送付に加えて、転送不要の書留などの受け取りや本人名義の口座への振込みを組み合わせるか、店が提供するアプリでその場で撮影する方法などが使われます。
- 高校生でもトレカを買取に出せますか?
- 18歳未満の人の契約には、民法で原則として法定代理人(通常は親権者)の同意が必要で、同意のない契約は取り消すことができます。受け付けの条件や同意の取り方は店ごとの規約で決まるため、保護者と一緒に利用規約を確認してから申し込んでください。
- 引っ越して、身分証の住所が今の住所と違います。
- 非対面の確認では、書類の住所あてに転送不要の書留などを送る方法が多く、住所が違うと届きません。身分証の住所を更新するか、店が受け付ける別の書類を確認してください。解釈運用基準では、身分証の写しと口座振込みを組み合わせる方法(施行規則第15条第3項第7号)で住所が異なるとき、公共料金の領収証書を補充的に使えるとしています。
まとめ
トレカの買取で本人確認があるのは、古物営業法第15条が、古物商に相手方の住所・氏名・職業・年齢を確かめる措置を義務づけているからです。盗品などの売買を防ぎ、取引をたどれるようにするための仕組みで、確認した内容は3年間記録されます。
買取額の合計が税抜1万円未満なら原則として確認は不要ですが、ゲームソフト・CDやDVD・書籍は金額にかかわらず対象です。宅配買取では、身分証の写しを送るだけでは終わりません。未成年が売る場合は、民法の同意のルールに加えて店の規約を確かめましょう。次の一歩として、使う予定の店の利用規約とプライバシーポリシーの「本人確認」の項目を読み、上の確認リストで書類をそろえてから申し込んでください。
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出典(いずれも公式ページ・2026年10月27日確認)
※本記事の情報は2026年10月27日時点の公式サイトで確認した内容です。料金・条件・規約は変わることがあるため、利用前に必ず公式サイトで最新情報を確認してください。
この記事を書いた人
トレカめんつゆ編集部(株式会社めんつゆハイブリッド)。累計10万枚以上のトレーディングカードを取り扱う現役トレカ事業者として、検品・保管・発送を日々の実務として行っています。運営者情報はこちら


